2024/06/20

コラム

外国人採用を検討するときに知っておきたい「在留資格」の基礎知識

こんにちは!
福岡県福岡市にある「木子大順 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


御社の人事でこのようなお悩みはありませんか?



「長く働いてくれる人が欲しい」

「とにかく人手が足りない」

「忙しくて採用に時間がかけられない」

「人手不足が深刻、特に若者が集まらない」

「外国人採用を検討しているけれど、手続きが難しそう」




「木子大順 株式会社」では、外国人採用に特化した採用に関わる不安を解消します。
ここでは技能実習制度について見ていきましょう。


技能実習制度は1993年に創設され、その目的は
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の
第一条により、以下のように定められています。


「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り
もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能
技術または知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」



つまり技能実習は本来、海外への技能移転を目的としているため
「労働力として雇用するための制度ではない」ということがわかります。


「技能移転」が目的であれば長く日本に留まる必要性はないので
技能実習生は最長5年で本国へ帰る必要があります。
技能実習は「永住」の取得ができない在留資格なのです。


技能実習2号または3号を良好に修了することを条件に
技能実習から特定技能1号に移行が可能です。
技能実習から特定技能への移行の条件は、以下の2点です。


・技能実習2号を良好に修了していること

・技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること


技能実習生に引き続き日本で働いてもらえることが
メリットとなっています。


外国人の採用に関するご相談は、どうぞお気軽に。


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